特約
1. 貸主は、借主が支払う本契約の賃料のうち、金1000円の支払を契約満了の日まで猶予する。なお、この猶予に対して金利は付さないものとする。
2. 借主に賃料・更新料の支払遅延があった場合、前項の猶予は終了する。借主は速やかに猶予分賃料を支払うものとし、以後の賃料について前項の猶予は得られない。
3. 本契約が終了し本物件を明け渡した際に、第1項で猶予されていた賃料は支払いを免除される。ただし、総契約期間が10年に満たなかった場合はこの限りではなく、借主は速やかに猶予分賃料を支払うものとする。
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