ググればわかるけど(国民)健康保険料は国民健康保険料と国民健康保険税の場合とで2つ制度が併立している。
国税徴収法と地方税法それぞれに根拠条文がある。どちらの方式で選ぶかは市区町村ごとに決める。
なんでかは知らない。歴史的な経緯とかじゃないの?
Permalink | 記事への反応(1) | 07:00
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国税徴収法じゃなくて国民健康保険法な
いや徴収の根拠は国税徴収法だよ 金額とかを定めてるのは国民健康保険法だけど