少なくとも今の憲法解釈では9条は「これを期に北方領土を実力で実効支配化に置こうなんて姑息な真似はしません」であって「北海道が攻められても無抵抗です」ではない
Permalink | 記事への反応(1) | 15:18
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解釈論でいえばどっちもどっちでしょ?