そもそも二重処分の禁止って司法の原則の話であって
会社とか民間組織の内部規定だったら「我が社の処分は108重まであるぞ」とか言っちゃっても別にかまわなかったりしない?
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ついでに「二重処分」とは「既に処分がなされているのに同じ理由で重ねて処分できない」ということであって、 「停職処分とテニュアの取り消し」の二つを同時に行うのは二重処分で...
そもそも二重処分の禁止って司法の原則の話であって 会社とか民間組織の内部規定だったら「我が社の処分は108重まであるぞ」とか言っちゃっても別にかまわなかったりしない?