2022-01-21

anond:20220121173533

ついでに「二重処分」とは「既に処分がなされているのに同じ理由で重ねて処分できない」ということであって、

停職処分テニュアの取り消し」の二つを同時に行うのは二重処分ではない。

しかし、人間文化研究機構テニュアの取り消しは「処分ではない」としているので分けているだけ。

それが処分に該当するという判決が出たら、両方取り消して「同時に」やればいいだけのこと。

  • そもそも二重処分の禁止って司法の原則の話であって 会社とか民間組織の内部規定だったら「我が社の処分は108重まであるぞ」とか言っちゃっても別にかまわなかったりしない?

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