ついでに「二重処分」とは「既に処分がなされているのに同じ理由で重ねて処分できない」ということであって、
「停職処分とテニュアの取り消し」の二つを同時に行うのは二重処分ではない。
しかし、人間文化研究機構はテニュアの取り消しは「処分ではない」としているので分けているだけ。
それが処分に該当するという判決が出たら、両方取り消して「同時に」やればいいだけのこと。
Permalink | 記事への反応(1) | 19:11
ツイートシェア
そもそも二重処分の禁止って司法の原則の話であって 会社とか民間組織の内部規定だったら「我が社の処分は108重まであるぞ」とか言っちゃっても別にかまわなかったりしない?