「霞ヶ関駅徒歩3分の好立地がこの価格」という宣伝のマンションが実は東武東上線霞ヶ関駅(埼玉県川越市)だった場合、優良誤認として公正取引委員会や消費者庁は指導できるか?
Permalink | 記事への反応(2) | 14:46
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あんた、優良誤認の意味をよくわかってないでしょ?
そのキャッチコピーだけで不動産を買うシチュエーションが存在しないから無理じゃね