2021-06-14

anond:20210614234303

憲法で決まってること

 

国家公務員の人事は、最終的には、すべて内閣権限責任の元で行われる(日本国憲法73条4号)

 

仮に議員内閣制なのに内閣人事権持てないなら三権分立崩壊してる

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