>憲法が効力を持つのは法、国家機関、社会一般に影響を持つ大企業にたいしてだけ
なんと! 驚き! 大先生、私は恥ずかしながら存じ上げておりませんでした!
これは喜ばしい限り! 一般民主の私には、勤労の義務も納税の義務もないのですから!
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