2020-12-03

anond:20201203135440

馬券購入を生業としている」と裁判所判断した場合のみ、ハズレ馬券代を経費として認めるという考え方で確定したぞ

毎週のように馬券購入して100万購入で110万の払い戻しとかであれば恐らく経費として認められる

たまに2,3レース購入するような人がwin5で1億円的中させてしまたからといって今年の他のハズレ500万円くらいを損益通算しようとしても認められない

記事への反応 -
  • 100円づつ10種類買って、1個が11倍あたれば1000円投資で1100円リターンがあるんだけど、課税所得がが1100-1000=100円じゃなくて1100-100=1000円になって、税率20%でも200円課税されてマイナスにな...

    • 「馬券購入を生業としている」と裁判所が判断した場合のみ、ハズレ馬券代を経費として認めるという考え方で確定したぞ 毎週のように馬券購入して100万購入で110万の払い戻しとかであ...

      • 「馬券購入を生業としている」と裁判所が判断した場合のみ、ハズレ馬券代を経費として認めるという考え方で確定したぞ 資金投入→儲ける→確定申告→税務署から指摘→重加算税納...

    • 「単発のことではなく、継続的に行われる業務であるためはずれ馬券購入費は経費として認められる」という判決が出てる でも結局脱税はしてたから有罪

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