「単発のことではなく、継続的に行われる業務であるためはずれ馬券購入費は経費として認められる」という判決が出てる でも結局脱税はしてたから有罪
合法な範囲でも儲け出せたのにバカな奴やで
「馬券購入を生業としている」と裁判所が判断した場合のみ、ハズレ馬券代を経費として認めるという考え方で確定したぞ 毎週のように馬券購入して100万購入で110万の払い戻しとかであ...
「馬券購入を生業としている」と裁判所が判断した場合のみ、ハズレ馬券代を経費として認めるという考え方で確定したぞ 資金投入→儲ける→確定申告→税務署から指摘→重加算税納...