2019-12-20

anond:20191220211523

それは勿論そうだ。だが、ブコメ個別人間があれこれ言う程度のことは攻撃では無い。

意に沿わぬ性行為レイプ強姦表現するのは評論範囲内と見なされるべきだろう。

記事への反応 -
  • 横だけど、国際人権規約14条に(無罪と推定される権利を有する)って文言あるで ググってみては?

    • 話ができそうな増田が出てきてくれてありがとう。 で、その条文から「第三者が被告がどのような行為を行ったかの評論をしてはいけない」という規範は導けないと思うのだが。

      • 例えばブコメでレイプや強姦だと言ってる人たちは論評ですか? 無罪だと推定される権利が犯されてるのは、間違いないと思うけども

        • それは国家から有罪としての不利な取り扱いを防ぐための条文でしょ。 個人が有罪と思うか無罪と思うか、犯罪行為を行ったと見なすか見なさないかは評論の範囲と見なすべきだよ。そ...

          • 無罪と推定される権利を有するというのは、犯罪者と確定してない人が、国だけじゃなくメディアや個人からの攻撃を受ける事がないような権利として理解されるべきでは? だから普段...

            • それは勿論そうだ。だが、ブコメで個別の人間があれこれ言う程度のことは攻撃では無い。 意に沿わぬ性行為をレイプや強姦と表現するのは評論の範囲内と見なされるべきだろう。

              • じゃあ、スマイリーキクチ事件で個人攻撃してた人も逮捕されるべきじゃなかったんですね

                • 実はスマイリーキクチは事件に関わっていたが悪質性は低く不起訴になっていた、みたいな話だったら不当な逮捕だと思うね。 スマイリーキクチ事件みたいな事実無根の例でも、繰り返...

                • 刑事裁判では推定無罪を前提として裁判官が判決を出すってだけで 逮捕も捜査も起訴も有罪になるはずと警察検察が判断してやってるんだがな

                  • じゃあ冤罪でメディアや個人から嫌がらせ受けて人生潰されても、やった側は問題無しなんだな 良いこと聞いた

                    • 推定無罪を「容疑者を批判してはいけない」と拡大解釈するなら 名誉棄損の容疑者も有罪判決が確定しない限りは 無実の人だから一切批判してはいけないんですよねわかります

                      • 批判か有罪扱いの攻撃かどうかって誰が決めるんだほ まあ批判や論評とすれば、誰をレイパーとして扱っても問題ないんだもんな 良いこと聞いた

              • レイプや強姦はつまり強制性行のことだし、流石に有罪扱い不可避

            • 「疑わしきは罰せず」を「疑わしきは通報せず」「疑わしきは捜査せず」「疑わしきは逮捕せず」「疑わしきは起訴せず」「疑わしきは報道せず」「疑わしきは批判せず」まで拡大解釈...

      • 権利は第三者を縛るわけじゃないでしょ 第三者が権利侵害した場合、法律をおかしてるとなるだけでは?

        • そうだよ。だから国家と被告という関係を離れた第三者には無罪とみなす義務は無いし、第三者から無罪と見なしてもらう権利は無い。 私人間にも経済的不利益を受けない権利や名誉を...

          • どう読んでも推定無罪の人を有罪扱いしたら、権利侵害してることになるとしか読めない。

            • 「有罪扱い」ってのがどの程度かによるだろ。

              • 強姦してるとみなしたら、有罪扱いでは?

                • 強姦は法律の名前であると同時に(厳密にはもう強姦罪はなくなったけど)一般名詞でもあるので、酩酊状態の相手にセックスしたことは被告も認めている状態を強姦と表現するのは、...

                  • じゃあ、強姦してない人に対して強姦魔だと言っても論評の範囲なんですか? つまり、あなたを強姦魔だと言っても論評の範囲?

                    • 現に俺がどの程度の行為を行ったかや、表現によって発生する俺の精神的・社会的被害がどの程度かによるだろう。 増田上では匿名だから存分に強姦魔扱いしてくれていいぞ。俺の被害...

                      • じゃあ、今までどうやってセックスの合意をとってきましたか? 被害者の方は合意がなければ強姦だとしてますし、あなたも合意を証明できなければ強姦だと言うことになりますよ 被...

                  • 歩く法律現る 論評か攻撃かは俺が決める!ってか

            • 有罪判決確定してる場合だってやりすぎれば名誉棄損罪は成立するし 無罪の人相手でも裁判で損害賠償や解雇が認められることはある

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん