条文で書いてないから何だというのだそんなことは共謀罪にとって何ら関係ない
条文で書いてないから何だというのだ
そんなことは共謀罪にとって何ら関係ない
というのはどういう意味?
『「条文で書いていない」ということは,共謀罪の正当性を何ら貶めるものではない』という意味?
意味が一意に定まらない、あなたが何を言いたいのか、よくわからないよ
Permalink | 記事への反応(0) | 17:24
ツイートシェア