2016-07-15

退位した天皇上皇政治利用禁止解釈改憲でいけるのか

知っての通り、天皇政治利用は第4条の「天皇は〜略〜国政に関する権能を有しない」を以て禁止されている。

ところで第4条は天皇しか言及しておらず退位した天皇の権能を縛っていない。

上皇であれば政治利用しても憲法違反に問えないとなったときどういう事態になるか。

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