ある団体のビルの壁に、向かいのビルからプロジェクターで抗議のメッセージを映写したら、何かの罪に問われるんだろうか。
その文言に虚偽性や脅迫性がなく、業務時間外に窓ではなく壁に向かって光を当てるだけだとしたら、脅迫にも威力業務妨害にもならないんじゃないだろうか。
例えば、モスクの外壁に「アイムシャルリー」って映写するとか。
Permalink | 記事への反応(1) | 22:46
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隣のビルに映写とかなら多分何か条例に引っかかる(無理矢理引っかけられる)んじゃないかなあ モスクは器物損壊か検索結果礼拝所及び墳墓に関する罪をどうこうして裁かれるとオモ
確認したら「礼拝所不敬罪」という罪があった(刑法188条)から、モスクは駄目そうだな。 光を当てるだけでも建造物等損壊になるんだろうか…