2015-01-06

http://anond.hatelabo.jp/20150106132015

親族間の特例[編集]

犯人蔵匿罪(刑法第103条)及び証拠隠滅罪刑法第104条)については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(刑法105条)。

これかな?

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