2014-10-03

http://anond.hatelabo.jp/20141003165248

うーん……。

地上権って土地利用権の一種だぞ。

土地所有者(所有権者)が地上権を取得したら原則として地上権混同により消滅するわけだし(民法179条1項)、明らかにお前の説明は間違ってると思うんだが。

それだけ自信満々ってことは、なにか典拠があるの?

良かったら教えてくれ。

記事への反応 -
  • 地上権とは何か、一般的な知識として、最も必要とされていない増田で解説したい。 ・ ①地上権に付いての概略 ⇒土地所有者が持つ権利で、簡単にいうと所有地で発生した物の権利は...

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