地上権とは何か、一般的な知識として、最も必要とされていない増田で解説したい。
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①地上権に付いての概略
⇒土地所有者が持つ権利で、簡単にいうと所有地で発生した物の権利は所有者に帰属するという考え方。
たとえば土地を耕地化して作物を育てた場合、この一般的に所有権は耕作者にあるのだが、これは地上権によるものだと考えることが出来る。
耕作地等を他人から借りる場合、同時に地上権も貸与を受けていると考えられるので、無許可で他人の土地を耕したりした場合、作物の所有権に付いては土地所有者がこれを主張できる。
山に入って山菜や草木、石などをを採取する場合、土地所有者の許諾を得ていないとそれが自然発生したものであっても地上権の侵害に当たる。
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②入会権との兼ね合い
入会権とは一種の地上権の分与であって、特定の土地(地区共有地)の薪等の燃料、草などの飼料、落ち葉などの農業資材について、複数の入会権所有者(入会権者)が採取権を共有している状態のことである。なお、当該地近隣付近に居住していないと失効する権利でもあり、入会権を喪失した後は入会林野の地上権を所有することは出来ない。
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③一般的な注意事項
通常、土地所有者以外は地上権の存在を知らずに侵害している事がある。
山菜や貴石、希少な花の持ち去りは当然だが、商品としての価値がない様なものでも所有者に無断で持ち去ると厳密には地上権の侵害になる。
うーん……。 地上権って土地利用権の一種だぞ。 土地所有者(所有権者)が地上権を取得したら原則として地上権は混同により消滅するわけだし(民法179条1項)、明らかにお前の説明...
あなたが説明している内容は、民法265条以下に定められた地上権とは全く関係のない内容です。地上権の説明としては完全にデタラメなので、嘘を信じて恥をかいたり、損をする人...
どこが嘘かちゃんと書けや 手抜きすんな
リンク先の一つ目の条文を読めば分かる。横着するな。
うわばかだ