2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604134141

PL法対象外であり、

過失相殺を考えるまでもなく、賠償には値しないっていう見解でいいの?

それを裏付け判例や条文を教えて欲しい。

なんか皆さんすごい自信ありげに言うけど

根拠が傍証すら出て来ない。いや、自分で調べて到達出来ない俺が悪いんだけどさ。

記事への反応 -
  • 誰の責任で損害が生じたのかって考えると、やっぱりシステムを作った人だ。 だから当然作った人に損害の賠償させるのは間違っていない。 例の失業手当一日5円多く払っていた件。...

    • >自分がバグ作っておきながら、バグを発見できなかったお前が悪いって流石に無いわ。 いやいや、世の中そうなっているんでね。保険も「あんな約款端まで読んでいられませんから」...

      • PL法の対象外であり、 過失相殺を考えるまでもなく、賠償には値しないっていう見解でいいの? それを裏付ける判例や条文を教えて欲しい。 なんか皆さんすごい自信ありげに言うけど ...

      • 問題が起きた時に責任を擦り付け合うより、受注者と発注者一緒になって問題を善処させることを考えたほうが建設的。いまだに連帯保証制度があるような、前時代的な日本国だ。法に...

        • 業務システムは、発注者側が業務の専門知識、請負側がコンピュータの専門知識を出し合って作るもんだ。 ある不具合が100%どっちかの責任、ってはっきり白黒つかないことも多い。

          • ある不具合が100%どっちかの責任、ってはっきり白黒つかないことも多い。 お互いの主張が食い違うことはあるだろう。だから、そんなときのために裁判所がある。 白黒決まらないな...

            • すぐ裁判とかバカだなww 裁判に時間と金と人費やすぐらいなら、さっさと協力して問題解決したほうがいい。 っていうか、すぐ法律だ弁護士だ契約だ裁判だいう奴って、取引相手の事...

              • 当事者ならそうだけど、見てる側からするとはっきりしてほしい、ってのはあるでしょ。

              • これは国民の税金が投入されてる事案だし 民間企業ならコスト最優先でなあなあ解決も当然アリだけど それじゃ済まないのが行政じゃないっすかね。 結局、「誰が悪かったのか全くわ...

                • 発注者の発注者は納税者=>国民ですからね。その国民が納得してこそ、システム検収完了なのかもしれない。

                • 結局、「誰が悪かったのか全くわからないまま誰も責任を取らない」 のパターンは避けるべきかと。 なんで? 今回のケースでいうと、全体で考えたときにこのパターンが一番負荷が...

                  • 財源が国庫金なんだからそれは通らないでしょう。 それがアリなら、何でもありになっちまう。 誤って振り込んだのは事故でした、では済まない。 1円だって責任を徹底的に追わなき...

          • だから裁判やって欲しいわけじゃないですか。 これ、類似判例無いんじゃないかな。 争点としては、①PL法の範囲内に入るのか? ②使用者の過失による相殺はどの程度ある? の二点な...

            • 増田が言いたいのは、実際のところの法律がどうというよりも、公務員っぽい惰性でうやむやにしないで、裁判をして国民へ明らかにしろということだね。 それはそれで共感する。裁判...

            • "瑕疵担保責任 ソフトウエア"の検索でいろいろ出てきますよ。システム屋寄りの内容も多いけど。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130514/476850/ http://www.riskhoumu.com/bes/bes1311.html 今回はお...

      • その手のシステムって安く買い叩かれてるからなぁ。 テスト工程の費用を全く出さないなんて顧客もいるし、それでリスクを全部開発側に負わせるような契約は駄目だろうと思う。 よう...

      • これはどうやっても発見できないほうが悪いんですわ

    • チェックしてOK出したところが一時的な責任があって さらに言えばそのOKを了解したところが最終的に責任がある

      • 動作チェックは開発元の仕事。 そのチェック結果にOKを出すのがクライアント。 チェックをしていなかったり、チェック内容に漏れがあったら開発元の責任。

        • OKがでた後はもうしらん

        • これ裁判にして欲しいなぁ。 発売元の責任と確認した人間の責任 どういう配分で理解されるんだろうか。

          • 裁判も何も、今回のケースは富士通はバグを直すだけでいい。システム屋はシステムの範囲のみ責任を持つのが普通。 システムの不具合の結果でた損害の責任は運営者。 今回のケースで...

            • 判例ある? これ、製造物の適正な使用の結果起きた不具合だから むしろ車のリコール扱いされる気もするんだけど PL法ってプログラムは範囲外だったっけ 守備範囲外なんで賠償責任の...

              • 2001年2月13日には、情報システムの製造物責任を問う訴訟に判決が出ている。プリインストールされた会計システムの不具合で、売掛金残高が実際よりも多く計算されてしまった。この...

                • 製造物でありPL法の範疇であることは確定したけど その判決の場合、論点はそこではなく「操作ミス」になってるね。 今回の件も操作ミスの可能性は大いにあるし そこで終わるのかもし...

    • おまえモンスタークライアントだなww。 だから、もしシステムに瑕疵が出たらそれによって生じた損害の賠償はすべて開発元に負わせるっていう内容の契約も筋が通ってる、ってい...

      • しかし、その理屈がインターネットバンキングや 決済機能みたいな現金の授受に適用されるかな…。 判例探してるんだが見つからない。 生命・財産に損害を与ええる物って条文がある...

    • ブコメの「検収しないほうが悪い」みたいな意見ってシステム屋が必死になって書き込んでるんだろう。けど、自分がバグ作っておきながら、バグを発見できなかったお前が悪いって流...

      • 仕様書に書いてあるとおりに動かなかったなら、システム屋の責任。 はっきり書いて無い部分で、発注者の意向と違う動きになっていたなら、事例による。

        • 仕様書に書いてあるとおりに動かなかったなら、システム屋の責任。 瑕疵担保責任のある期間中ならね。普通は納品してから1年間がその期間。(今回は3年後に瑕疵が発覚。) それ...

          • PL法の範疇に入るなら 瑕疵担保免責の期間は特定されないんじゃないかなぁ。 自信ありげだから判例教えて。

            • PL法の範疇に入るなら 瑕疵担保免責の期間は特定されないんじゃないかなぁ。 その根拠は?

              • PL法を根拠に被害に対する賠償が命令された場合 製造からの期間によって、瑕疵が免責されることは無いはず。 通常の瑕疵担保責任なら免責期間が当然ながらあるけれど。 瑕疵担保責任...

                • そもそもなんでプログラムにPL法が適用されると思うの?

                  • ハードソフト一体なのか純粋プログラムなのかわからんしね。 ハードソフト一体の場合、つまりハード面も製造してもらってる場合は PL法の対象になるんじゃないか?っていう訴訟が起...

                    • ハードソフト一体なのか純粋プログラムなのかわからんしね。 それがわかればいいんでしょ、自分で調べろ。

                      • 情報が今のとこリリースされてないけど 富士通の官納入商品なら、インストール済みのハードごと納品じゃないかな。 日銀と政投銀で見た商品はそうだった。

                    • ここに、本件っぽいことをいろいろ書いてあったよ。 http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/ 引用「このような中間(ソフトウェア単体と埋め込みマイクロチップとの中間形態)にあたるのが、ま...

                      • 要するに、微妙なとこなんだね。 この辺、リスク査定の数字を出すためにも 日銀のクソ貴族どもを引きずりだすためにも 是非裁判して欲しいわ。 行政と業者でなあなあで終わらすと 結...

                  • 富士通なら自社ハードにインストールした状態で一括納入でしょ

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