これは労働基準法第15条に基づいて、会社が被雇用者に対して必ず書面で明示する義務・約束事として定められている。
残念ながらそこに記載された条件で、ある部分が完全に抜け落ちてるんだよね。
これをそのまま労基署に持ち込んだら十中八九指導が入る強力な決め手になることをその会社は知らない。
貰った以上は有効に使わせて貰う事にする。
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