PM2.5には喫煙と同程度の発がん性があるらしいが、社命で中国に赴任して現地でPM2.5を吸い込み、その結果肺がんになった場合、労災適用されるのだろうか。
それ以前に、さんざん中国にはPM2.5があふれていて危険なレベルだと報道されているのに、中国に赴任する命令を出すことは許容されるのだろうか。
Permalink | 記事への反応(2) | 17:23
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