2013-08-07

http://anond.hatelabo.jp/20130807113448

無能人間であっても仕事をしなければいけない、という憲法の条文はもちろん雇用側にも適用される。

企業無能人間でも雇わなければならないし、政府無能人間に職を斡旋せねばならない。

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