2013-05-13

憲法改正

適正な手順を踏んで改正にいたるならかまわないと思うのだが、96条だけは変えてはいかんのでないか

議会3分の2以上の賛成が必要ってことは、一時の人気取りも、足の引っ張り合いもなく、純粋にみんなが必要と感じていること、

公共の福利のためにしか発議されないってことだろ?

限定はできなくとも、そういうケースでのみの発議に近づけるってことだろ?

これ変えたらまずくない?

憲法改正ハードルが高すぎて、なかなか変えれない、っていうなら、それは変えなくていいことなんじゃないか

9条の改正なら賛成してもいいけど、96条の改正は無しだわ。

いっぱい変えたいなら、全部96条にもとづいて変えてほしい。

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