適正な手順を踏んで改正にいたるならかまわないと思うのだが、96条だけは変えてはいかんのでないか?
議会の3分の2以上の賛成が必要ってことは、一時の人気取りも、足の引っ張り合いもなく、純粋にみんなが必要と感じていること、
公共の福利のためにしか発議されないってことだろ?
限定はできなくとも、そういうケースでのみの発議に近づけるってことだろ?
これ変えたらまずくない?
憲法改正のハードルが高すぎて、なかなか変えれない、っていうなら、それは変えなくていいことなんじゃないか?
9条の改正なら賛成してもいいけど、96条の改正は無しだわ。
いっぱい変えたいなら、全部96条にもとづいて変えてほしい。
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