2013-03-25

http://anond.hatelabo.jp/20130325012031

市民的及び政治権利に関する国際規約六条

5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。

記事への反応 -
  • 一番の問題として重犯罪(殺人や強姦など)を犯す少年に対して更生の余地はどの範囲まで適用されるか 現行法では曖昧に思います。 また、出所後の加害少年の行動が模範的であるとする...

    • 市民的及び政治的権利に関する国際規約第六条 5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。

    • 更生の余地はどの範囲まで適用されるか 文章の意味が分からない。 また、出所後の加害少年の行動が模範的であるとする事例をあまり聞いたことがありません。 出所後にまっと...

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