2013-01-30

http://anond.hatelabo.jp/20130130142748

書いてもらうも何も、既に書いてあるんだけどね。

学校教育法

第十一条  校長及び教員は、教育必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

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