2011-04-29

「問題のある人物を広告塔として使用してしまった」

という旨をサイトに掲載予定すること自体は特に拒否していません。

名誉毀損

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

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