2011-04-07

公職選挙法

過去何度も指摘されてる事だけど。

http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM

(車上の選挙運動の禁止)

第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

選挙カー候補者名前や単純なスローガンしか連呼しない理由はこれ。

  • 法的に「できる」ことと 意志を持って「する」ことは違うよな

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