その場合は、議員側に「相手が嘘をついていたので騙された」という言い訳は成立すると思う。
本来自主的な行為であるはずの献金にまで性悪説前提で制度設計したら誰も献金しなくなってしまうだろうしな。
Permalink | 記事への反応(2) | 12:26
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二十二条の五には免責規定はないので受け取る側の認識は関係ない 菅も前原も無条件で有罪
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