http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1102/01/news008_2.html これって合法なの?職業選択の自由に反してない? こんなこと言われたら転職できないじゃん。
それ以前に、退職金を支払わず、相手に訴えを起こさせて、退職金は供託へ その間に、弁済の裁判を起こして、勝訴して、差し押さえ。 というルートとかないの?弁護士さん。なんかあ...
うん だから競業忌避の原則と職業選択の自由は衝突するし後者が勝った事例が多い 疑問に思ったらちょっとは先例とか調べようねボクチャン