2010-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20100507085825

利害が対立したのなら、個別具体的に対立を解決すれば良い。

風刺を書く自由は有る、それのみで拘束されることはない。

結果として被害が発生したのなら、その被害を賠償する。

これはそれぞれが個別の案件


ただし、これを字義通りに執り行うと、体力のあるものが他者の意見封殺できる事になる。

その辺り、Wikipedia にはこんな風に書いてあった。

真実性の抗弁・相当性の抗弁

日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている。

真実性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、摘示した事実真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。

相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させ、真実にも合致しない場合であっても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、摘示した事実真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。

真実性の抗弁・相当性の抗弁は、不法行為についても、名誉毀損罪についても、これを主張立証することによって、名誉毀損の成立を否定することができる。不法行為上の両抗弁は判例において認められており、犯罪としての名誉毀損については、刑法が明文上、これらの抗弁を認めている(刑法230条の2第1項)。

表現の自由」については、慎重に取り扱われるべき。

記事への反応 -
  • ある人(A)がある人(B)を風刺するようなマンガを描いた。 Bから抗議。 Aは表現の自由があると言ったが、BはAのマンガで人権を侵害されたと言った。 どうすんだろうこういう場合。 ど...

    • 利害が対立したのなら、個別具体的に対立を解決すれば良い。 風刺を書く自由は有る、それのみで拘束されることはない。 結果として被害が発生したのなら、その被害を賠償する。 こ...

    • 憲法で保障されている人権といえども,絶対無敵のものではありません。 憲法13条で,「公共の福祉に反しない限り」という留保がつけられているからです。 公共の福祉に反する人権...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん