2010-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20100507085825

憲法で保障されている人権といえども,絶対無敵のものではありません。

憲法13条で,「公共の福祉に反しない限り」という留保がつけられているからです。

公共の福祉に反する人権は,その保障が後退し,他方の人権が優先することとなります。

では,公共の福祉に反するかどうかをどう判断するかというと,人権の性質によります。

たとえば本件では,表現の自由が問題となっています。

表現の自由は,先日の非実在論争でもあったように,保護を厚くすべき人権です。

表現は,憲法が拠って立つ民主主義を支える根本的なものだからです(これを専門用語自己統治といいます)。

だから厳格に判断されるべきです。

記事への反応 -
  • ある人(A)がある人(B)を風刺するようなマンガを描いた。 Bから抗議。 Aは表現の自由があると言ったが、BはAのマンガで人権を侵害されたと言った。 どうすんだろうこういう場合。 ど...

    • 憲法で保障されている人権といえども,絶対無敵のものではありません。 憲法13条で,「公共の福祉に反しない限り」という留保がつけられているからです。 公共の福祉に反する人権...

    • 利害が対立したのなら、個別具体的に対立を解決すれば良い。 風刺を書く自由は有る、それのみで拘束されることはない。 結果として被害が発生したのなら、その被害を賠償する。 こ...

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