ある人(A)がある人(B)を風刺するようなマンガを描いた。
Bから抗議。
Aは表現の自由があると言ったが、BはAのマンガで人権を侵害されたと言った。
どうすんだろうこういう場合。
どちらかを認めればどちらかの権利が侵害される。
どちらも認めなければ両者の権利が侵害される。
どちらも認めることは出来ない。
Permalink | 記事への反応(2) | 08:58
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憲法で保障されている人権といえども,絶対無敵のものではありません。 憲法13条で,「公共の福祉に反しない限り」という留保がつけられているからです。 公共の福祉に反する人権...
利害が対立したのなら、個別具体的に対立を解決すれば良い。 風刺を書く自由は有る、それのみで拘束されることはない。 結果として被害が発生したのなら、その被害を賠償する。 こ...