2010-05-02

http://anond.hatelabo.jp/20100502010148

一方で、国税調査なんかでもって帳簿を抑える、預金を抑える

こういう国民情報財産を取り上げるような重要な決定をした

こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな

国税時効は最長7年なんだから国税に関する公文書を2年で捨てるわけないだろ。

国税通則法 http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s7.1

国税の更正、決定等の期間制限)

第70条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から3年を経過した日(同日前に期限後申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から2年を経過した日とのいずれか遅い日)以後(法人税に係る更正については、第1号に定める期限又は日から5年を経過した日以後)においては、することができない。

1.更正(第3項の規定に該当するものを除く。) その更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る当該更正については、当該申告書を提出した日)

2.課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定 当該申告書の提出期限


2 前項各号に掲げる更正又は賦課決定で次に掲げるものは、同項の規定にかかわらず、同項各号に定める期限又は日から5年を経過する日(第2号及び第3号に掲げる更正(純損失等の金額に係るものに限る。)のうち法人税に係るものについては、同項第1号に定める期限又は日から7年を経過する日)まで、することができる。

1.納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定

2.純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正又はこれらの金額があるものとする更正

3.純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正

4.前3号に掲げるものを除き、法定申告期限から3年を経過した日以後に期限後申告書の提出があつた国税についての更正


(中略)


5 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる。

1.更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、当該申告書を提出した日)

2.課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限

3.課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日

記事への反応 -
  • 公文書法てのが去年くらい少し話題になってたけど大丈夫なの? 今よりもっときっちり文書主義でいくぞっていう印象を受けるのだが。 素人だからよく分からんが省庁じゃない限り関係...

    • 公文書にも重要性の違いはあるんだわ 例えば元増田のUSBを買うための公文書 予算を備品購入に当てることを決定した これを10年~20年って保存する必要はないわな 一方で、国税調査...

      • 一方で、国税調査なんかでもって帳簿を抑える、預金を抑える こういう国民の情報や財産を取り上げるような重要な決定をした こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな 国税の...

        • 一方で、国税調査なんかでもって帳簿を抑える、預金を抑える こういう国民の情報や財産を取り上げるような重要な決定をした こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな 段落つ...

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