2009-12-30

ttp://awfuljapan.livedoor.biz/archives/51358999.html

(1) 政治資金規正法 第25条

ttp://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM

政治団体の代表者が当該政治団体会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。』

鳩山は上申書を提出したことにより、鳩山政治団体友愛政経懇話会政治資金規正法違反をしたことを自ら認めました。すなわち、この時点で鳩山の50万円以下の罰金刑が確定。

第25条で代表者が罰金刑になった場合、裁判が確定した日から五年間、公職選挙法で規定される選挙権及び被選挙権を失います。自動的に被選挙権を失うということになります。

国会法109条

ttp://www.houko.com/00/01/S22/079.HTM

『第109条 各議院議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。』

憲法67条

ttp://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5

『第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。』

総理大臣は「国会議員の中から」選出されなければならないと、憲法に定められています。

すなわち、「自動的に」議員退職した扱いになる鳩山は、憲法で定められた総理大臣資格を有しないことになるわけです。

日本法治国家であるならば、鳩山自動的に総理大臣としての資格はもちろん、議員資格も失うということになります。

確かに青山氏の言う通り、検察もおかしいですし、この種の「正しい報道」をするメディア

関西テレビのみという状況は、まさしく末期的だと思います。

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