できるんだろうか?個人的にはライセンスを選択するのは面倒だったし、使う人までライセンスを読む苦労を味あわせる必要はないと思う。だからプログラムを公開するときに著作権の放棄してもよかった。でもなにか揉め事が起きて損害を請求されるのがやだから、結局著作権放棄はしなかった。そこでオープンソースのソフトを使っていて損害が出たら、作者に賠償を請求できるのか興味を持ったのだけれどもどうなんだろう?
この問題の前提として損害賠償を請求する権利をあらかじめ放棄させることができるのかというのが問題となる。あらかじめ放棄できないのであれば、いくらライセンスで免責事項をいれたって意味がない。それならどうせなら著作権放棄でいいやということになる。しかしこの点についてはあらかじめ放棄させることができるようである。関係ないのだけれど、オープンソースにはよくても企業が消費者と結ぶ契約でそれができちゃまずいんだろうと思ったんだが、それについては消費者契約法で禁止されてるみたい。
で、本題の損害賠償が請求できるかどうかなんだけど、やはりいかんせん素人なのでよくわからない。調べてみると多分損害賠償は民法上の不法行為の規定で生じるようだ。この不法行為が成立するのはWikipediaによると
場合。注目すべきは因果関係だろう。はたしてネット上でのソース公開とその利用による損害に因果関係が認められるんだろうか?普通に考えるならば、単にソースを公開してるだけでプロモーションもなにもしてないのだから因果関係はないといえる。でも民法上の因果関係は普通のそれとは違う。Wikipediaによると民法上の因果関係とは
社会通念上、その行為がなければその損害が生じなかったことが認められ、かつ、そのような行為があれば通常そのような損害が生じるであろうと認められるような関係だ。どうなんだろう?確かにネット上にソースを公開していなければその使用による損害は生じなかったといえる。しかし後者はどうなんだろう。ネット上にソースを公開し、それにあるバグによって損害がでることが通常認められるんだろうか?よくわからない。
ソースの公開・非公開と賠償責任を負う負わないって直接結びつかないような気がする。 話が飛ぶけど、ファイル圧縮ソフトに裏で圧縮したファイルデータをどっかのサーバに送るよう...
なんだかオープンソースとライセンスと著作権がごっちゃになってる。 オープンソースはソースが可読可能な状態で配布されていることをさしているだけでライセンスとは直接的なつな...
確かにそうなんだけど、まあ、色々な話が47氏の逮捕で一気に分け分からなくもなったよね。 要するに、ソースは公開しないがフリーで公開していたソフトを利用者が悪用したせいで...
そういやぁ、その判例忘れてた。 っつか乙と甲のみで考えてた。 第3者からの賠償請求もあるよな。 でもこれ(著作権法違反ほう助)に関してはフリー、シェア関係ないな。
うんうん。とりあえず一番最初の元増田は確かにいろいろごっちゃにしてるよね。 結局しかしフリーにしようがシェアにしようがソースをオープンしようが、「トラブルが起きたとき訴...
いやいや、それでも契約者と損害を受ける第3者は紐づかないから。 まぁ、プログラムも昔とは違っていろいろなことが出来るようになったから(いや、逆にコンピュータの世界にいろ...
まぁ、ソフト作るならお天道様に恥じないようにしましょうってとこかな。 小さく言えば「世間を敵に回すと色々やっかいだしね」ってことっすね。 オレちっさ(w
日和ってる俺も小さいとは思うが。 でも企業のメリットは宣伝期間があることがセーフティに成ってるところはあるな。 途中での差止請求が入るから。 フリーの場合、損害が表面化...
損害賠償だけど、そもそも対価をうけとっていないので、 瑕疵責任は発生しないのでは?? なにを根拠に損害賠償請求するの?? コンピューターウイルスの作家が刑事罰に問われること...