これ
https://www.hbc.co.jp/news/86dfa4b42adc1e8915d609645286e656.html
気になってるんだけど
誘拐罪って
誘拐・略取誘拐は「欺罔・誘惑」を手段とし、略取は「暴行・脅迫」を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己または第三者の事実的支配下に置くこと
誘拐・略取
誘拐は「欺罔・誘惑」を手段とし、略取は「暴行・脅迫」を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己または第三者の事実的支配下に置くこと
でしょ?騙してもなくて強引でもなければ適用されないのでは?
と思ってもっと調べたけど、「本人の同意があっても」だめなケースがあるらしい
でも簡単に捕まっているみたいなことはなく
基本親の被害届から始まってるね
示談できるタイプの法律みたい
つまり「未成年と医者が付き合う」は、例えるなら「一発殴る」くらいの出来事ってことか
Permalink | 記事への反応(0) | 22:37
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