2021-10-11

anond:20211011103421

婚約関係なら結納金的なかんじで金銭の受け渡しはあってもおかしくはない

もらった側から婚約破棄になると結納金の返却+損害賠償かな

子供はもちろん関係ないが、家族トラブルも処理できない半人前とは思われちゃうかもね

もそも「婚約関係」だったという言葉も気になる。

将来的に結婚することを前提として、親子に生活費をあげていたということも不可解だ。

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん