2019-09-10

anond:20190910173646

ただし児童福祉法で18歳未満の「児童淫行をさせる行為」が処罰されます(児福34①(6))。

これには児童淫行をさせて金を稼ぐなどの場合と、買春者が自ら児童淫行を行なうことを含みます。途中判例変更があり、現在はこのように解されています(「条例」につき東京高判1996・10・30)。

この「淫行」には、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯交際関係」による場合を含みません(最判(大)1985・1023)。したがって金品や周旋を介さな真摯な情愛による場合規制外です。

  • したがって金品や周旋を介さない真摯な情愛による場合は規制外です。 「婚約中もしくはそれに準ずる関係」なんだから、単に金のやり取りなきゃOKって話じゃないだろ

    • 当然双方の両親のお泊り許可はいるよな<タッチ

    • 親への紹介がしてオッケーをもらっており、 相手からもオッケーもらえていて結婚前提であれば良いんじゃね?

      • しかし今の時代、18歳未満の娘の結婚を許可する親ってめっちゃ毒親だよな…

        • ネグレクト気味かどうかは議論の余地があるとして、「毒親」と呼ぶのは過干渉の場合だけだと思ってたけど違うの?

          • そんな増田の脳内定義を突然言われても困る どっから来たんだその定義

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