2013-01-16

体罰の是非そのものよりも

学校教育法11条に「校長及び教員は、教育必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」

ってあるから順守しましょう、が先じゃないか

是非なんかとりあえず問題ではないよね。

それでも是とするならば、法改正しましょう、って話にならざるを得ないよね。

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