学校教育法第11条に「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
ってあるから順守しましょう、が先じゃないか?
是非なんかとりあえず問題ではないよね。
それでも是とするならば、法改正しましょう、って話にならざるを得ないよね。
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