2008-06-27

日本国憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法では、身体的特徴や外見による差別は特に言及してないようだ。人種差別性差別・身分差別・出身地差別支持政党宗教とかの信条による差別だけなのかな?障害者差別が含まれてないような気がするのは俺だけ?信条が含まれてることからして本人が選択可能な後天的な要因か選択不能な先天的要因かは重要じゃないようだ。

  • 憲法の条文に明記されている事項は、国民の平等を達成する上において過去もっとも障害となった要因をとりあえずリストアップしたものだと思う。 それ以外の要因については、恐らく...

  • 後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は例示列挙だと解されています。 これらの差別こそが歴史的に見て悪習であり克服すべき対象なので真っ先に排除すべきなのです。 前...

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