2008-06-27

http://anond.hatelabo.jp/20080627213833

後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は例示列挙だと解されています。

これらの差別こそが歴史的に見て悪習であり克服すべき対象なので真っ先に排除すべきなのです。

前段が「法の下に平等」と言っているので、後段列挙事由以外でもいかなる属性による差別も禁じていることになります。

もっとも、個々人に差異があるのは厳然たる事実であって、それを軽視することはかえって平等に反するので、合理的な「区別」は許されます。

合理的な区別か、不合理な差別かを判断するには、上記のような経緯を踏まえて、後段列挙事由の場合には厳格に判断されるべきと解されています。

記事への反応 -
  • すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 日本国憲法では、身体的特徴や外見に...

    • 後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は例示列挙だと解されています。 これらの差別こそが歴史的に見て悪習であり克服すべき対象なので真っ先に排除すべきなのです。 前...

    • 憲法の条文に明記されている事項は、国民の平等を達成する上において過去もっとも障害となった要因をとりあえずリストアップしたものだと思う。 それ以外の要因については、恐らく...

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