はてなキーワード: 連帯してとは
昨日も友達と飲みに行ってる時に隣に男女の組がいて、連れがトイレ行ってる間にちょっと話聞いてた。
女が彼氏?好きな男?か何かの愚痴を言ってるんだけど、どう考えても女のわがままが原因で女もそのことを自覚してるわけ。
なのに女の連れの男が「わかるよ」「そんなことないよ」「〇〇は頑張ってるよ」とか言ってるわけ。センターパートでダボッとしたロンT着たクソキモい男が必死に騎士振る舞いしてるのよ。
俺だったら半日かけて「お前に全ての原因があり悪いのはお前だ」と言うことを懇々と突きつける。
結局男の敵は男だよ。女の敵は女以上に、男の敵は男。目の前の女体が欲しくて堪らなくて、だから女がどんなに論理破綻してめちゃくちゃな発言してもそれを擁護して女の味方する振りするわけ。相槌打ちながらも頭の中はホテルへどうやって誘うかでいっぱい。
俺はそういう男が本当に大嫌い。
だからつけあがる怪物女があちこちに発生するんだよ。まるで日韓中がお互い忌み嫌い合って、欧米に擦り寄ろうとしてるのと一緒。
違うだろ。日中韓で連帯して欧米に立ち向かえよ。男同士で連帯して女を潰せよ。男にとって都合の悪い女を連帯して潰して、破綻した理論を矯正して教育しようよ。
目の前の女体より、その先にある男の勝利のための動くべきだろ。
本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB
高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本
セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け
(以下,上記各行為を総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病
などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金70
67万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月
20 11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告学
校法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこ
れに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで
の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事
案である。