本件受給者が、1級地ー1で保護が認められたことに争いはなく(丙10号証)、これに対する父親からのコメントは、優雅じゃなあ、うらやましいのう、というのが当時の発言であるが
保護の受給地域は、3級地の3まであることからすると、1級地ー1で保護を受けていることが優雅であることは当然である。
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