Aが殺人を教唆しBが殺人を決意 → これだけならABまだ無罪 BがCから実行用の武器を買った → Aは( )、BCは( ) Bが殺人に着手 → Aは教唆の未遂罪、Bは未遂罪 被害者は殺...
最高裁にへんな判決があるのは事実 anond:20240710021428 1962年 日本がどんどん遅れた原因ココ 個人情報がデジタルになったら、 勝手な使いまわしが、犯罪になってない 詐欺ばっかり
しょうもねえ国会議員どもが、検察に忖度してるんだろうなぁ
あー、だから欧州では統一教会が違法集団なんだ
ではみなさん最高裁に投げるための石を用意して部屋に飾っておきましょう 投げろとは言ってません
へんな判決があるのは事実 anond:20240710021428