一応、無印私文書偽造より有印私文書偽造のほうが罪が重いので押印させるほうが抑止力になる、という理屈はある
押印のない私文書であっても、社名や個人名などが記名(※記名は自署であるか他人の代筆であるか印刷により表出したものであるかを問わない) された私文書を無断で作成または改...
なるほどたしかにそうですね。 私文書が有印か無印かを押印の有無だけで判断して申し訳ございませんでした。 土下座で謝罪いたします。
元増田の話は 「スマホで入力できるようになったのに、結局紙と印鑑が必要だった」 って話なんだから、スマホの入力でも偽造が成立するって判例もってこいよ