東京都個人情報条例2条の2は、刑訴法53条の2を適用していないと書いているが、適用と言う技術に関しては、パスカルの定理くらいしか知らないので、
「規定を適用していない」と書いていること自体が分からない。大体、規定とは、定理と同じなのか?
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