意思表示そのものがあったか否かだけでなく「意思表示しやすい状況であったか否か」まで含めて合意の判定が下されるとなるともう泥沼だな。
「本当は怖かったけど言い出せなかった」と証言すれば後出しで誰でも犯罪者にできない?
この考え方、他の犯罪にも適用するの?
共犯者でも「怖くて協力しちゃった☆」って言えば悪くなかったことになるのか?
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