2024-01-24

性加害判定について

意思表示のものがあったか否かだけでなく「意思表示やすい状況であったか否か」まで含めて合意の判定が下されるとなるともう泥沼だな。

「本当は怖かったけど言い出せなかった」と証言すれば後出しで誰でも犯罪者にできない?

この考え方、他の犯罪にも適用するの?

共犯者でも「怖くて協力しちゃった☆」って言えば悪くなかったことになるのか?

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