面会交流はよほどのことが無ければ認められるよ。
後、養育費とのバーターで面会交流、というのは裁判所が認めないので、養育費を払わないから会わせない、というペナルティをつけることはできない。
監護親側は、養育費不払いは不払いで給与差押などで対応する。
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