嫡出でない子(未婚の子)の戸籍に記載される父母との続柄欄は、平成16年10月31日までは「男」または「女」という記載でしたが、
11月1日以降は、母が分娩した嫡出でない子の出生順に「長男(長女)」、「二男(二女)」 等と記載されます。
既に戸籍に記載されている嫡出でない子については、申出により「男」または「女」という記載を「長男(長女)」、「二男(二女)」等と改めることができます。
また、申出により、記載を改めた事実を残さないようにすることができます。
詳しくは法務省民事局のページをご覧ください
Permalink | 記事への反応(1) | 18:32
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兄貴がパスポート作るために戸籍謄本貰いに行ったんだけど、家で見せてもらったらおとんの名前がなかった。 おかんを先頭にして戸籍が始まってた。 本籍地もなんかよくわからん田舎...
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めちゃめちゃ賢くなった 今検索したら同じページ出てきたわ ありがとうございます(元増田)