なんとかかんとかであることを理由に不当な扱いを受けること、が差別であるとするなら、「差別を決して容認しない」「差別は絶対悪である」という信条は「本人からすれば不服で不利益に感じられるであろうが、本人に原因のある正当な扱い」をすることに全く歯止めをかけないのである
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