明らかに犯罪を犯しているのにも関わらず、黙秘権の行使によって捜査の妨害をするのは駄目だろう。
それに黙秘権の行使をしたら罪にならないという考えを持っている輩もいるという。
こういったことが起こらないように黙秘権の行使についても変える必要が出来たのではないかと思う。
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